こんにちは、再び佐野です。
当事務所は「経営革新等支援機関」に認定されています。
「え? 何それ?」と思う方もおられるでしょうが、これは中小企業等に対して税務、金融など専門性の高い支援事業を行う機関を中小企業庁が認定したものです。
この経営革新等支援機関と関わりのある税制が「商業・サービス業・農林水産業活性化税制(以下「産業活性化税制」)」です。
これは当事務所のような経営革新等支援機関から助言を受けて30万円以上の器具備品、または60万円以上の建物付属設備を購入した場合に、税務上の優遇措置が受けられるというものです。
対象の業種は卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業と限定されていますが、取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除が受けられる可能性があります。
平成29年3月末までの期限ですが、適用の延長も検討されているそうです。
産業活性化税制について詳しく知りたい、または利用を検討しているという事業者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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