スタッフの池田です。

 早いもので年が明けて2ヶ月が経とうとしておりますが、毎年’恒例行事’といってもいい確定申告の時期となりました。

 令和2年分の申告及び納付期限は、令和3年4月15日(木)までと昨年同様に期限の延長がなされています。

 その確定申告ですが、日本国を法施行地とする所得税、贈与税、消費税(個人事業者分)が対象となっていますが、海外資産や輸出取引・輸入取引についても、納税義務者の住所や国籍の違い、それぞれの税法の違いによって課税取引・免税取引・非課税取引・不課税取引等々様々な取扱いが存在します。

 従いました、我々もお客様の情報や状況をもとに、納税者様が有利になるような取り扱いをして、申告の代理をさせていただいています。

 ふと疑問に思ったのですが、我々は日本国を法施行地とする税制のみしか対応ができませんが、海外を法施行地とする例えばアメリカ合衆国などの確定申告は?と気になりまして、調べてみました。

 アメリカ合衆国も確定申告制度はあります。原則としてすべての収入(例えばホテルマンのチップなども)を申告しなければいけないとの事です。また、日本での源泉徴収制度(給与等から税金を天引きする制度)もありますが、年末調整制度はないそうです。

 日本の場合、年末調整制度によって会社員や年金受給者の申告不要制度で事務負担はものすごく軽減されていますが、その反面で、納税の意識が希薄化されているものと個人的には思っています。

 正しく申告・納税をしている方とそうでない方の不公平が無い様に重い罰則規定があります。したがって、国民の義務として、申告納税が必要な納税者の方へは期限内申告をお願いします。

 申告の有無や内容が解らないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

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