スタッフの池田です。

 本年も引き続きよろしくお願いいたします。

 さて、消費税の軽減税率が導入されて3ヶ月が過ぎていきました。以前より顧問先の皆様には軽減税率の対象や請求書及び領収書発行時の注意( 区分記載請求書等保存方式) などを、お知らせさせて頂きました。

 先日ある顧問先様の入力処理で、支払時の領収書を確認していたところ、発行者側の領収書形式が区分記載請求書方式になっていない領収書を目の当たりにしました。

 具体的には、税率10%対応のものと軽減税率8%のものをそれぞれ本体価格と消費税額に区分して記載し、支払合計額を明示するべきものですが、当該領収書では、【税込支払合計額】と【うち消費税額】しか記載がありませんでした。

 支払先から推測するにお歳暮用の飲食物(軽減税率8%対応)とその運送料(10%対応)だと思いました。原則的には納品書や見積書で提示を受けてたり、再発行で対応すべきですが、実務的には領収書の再発行を受けられない場合や支払先も解らない(レジが対応できていない・3万円未満の場合)などのやむを得ない事情も考えられます。

 ではどうやって金額を按分すればよいのか考えました。

 考えた結果【連立方程式】で計算すれば求められるのでは?となり、他のスタッフに相談したところ、びっくり!!何と解けてしまいました。そのうえ、エクセルで算式化までしてもらいました。

 まさかのプチ感動もの(=゚ω゚)ノです。

 というのも連立方程式は中学生や高校生の時に数学の勉強をして以来、20年以上も社会生活の中で必要とされなかった項目です。(通常の方程式は使っていましたが)

 学生時代に何の役に立つのかも解らずに勉強していた自分に、この感動も含めて、教えてあげたいですね。

※領収書や明細書の紛失等は、原則的には、支払者に再発行等のご対応をお願いします。

 

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