平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、消費税法の一部改正に基づき、令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられます。

 これに伴い当事務所の税理士報酬につきましても令和元年10月1日以降の報酬請求は消費税率10%に改定させていただきます。

 何卒ご理解をお願い申し上げます。

なお、不明な点がございましたら、事務所(026-248-7500)までご連絡ください。

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