スタッフの池田です。

 突然ですが、みなさんタイトルの言葉をテレビのニュースなどで聞いたことがありますか?                              【○○法人:適正に申告をしたが、国税側との見解の相違があった】などです。

 そもそも 見解って何?? と感じる方もいらっしゃると思います。

見解の相違 : 考え方や解釈がお互いに食い違うこと。

 法人税や所得税・消費税等の税金の範囲でお答えすると、税務申告については、基本的には法人税法や所得税法・消費税法という法令に基づき申告をしなければなりません。法令には条文に定められた一つ一つの規定がありますので、一つ一つの取引について合法な処理をしなければなりません。

 ただし、条文の中には曖昧な規定や大まかな言い方もありますので、その内容の解釈には一つの条文でも複数の見方もできる場合があります。それをある程度統一しようとして、国税庁の方で基本通達という解釈を示しています。

 よって、法令の解釈は納税者側の意図や課税当局側の意図等で読み方が変わってしまう場合があります。つまり、解釈の違いという事です。

 税務調査で調査官との見解に相違がある場合には、最終的にどちらの解釈が正しかったのかを税務裁判で決定していく場合も有り得ます。

 当方では正しい解釈をし、基本通達に従い処理をしておりますが、経営者様の判断を尊重することもあります。

 認められた範囲内でアドバイスをさせていただいておりますので、ご相談を頂ければと思います。

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